第2節 内燃機関 〔心得〕 (A) 本節の規定のうち第20条及び第23条の規定以外の規定は、主要な補助機関以外の補助機関として用いる内燃機関には適用しない。 (始動装置) 第19条 内燃機関(ガスタービンを除く。以下同じ。)の始動用空気マニホルドは、自己逆転式の内燃機関にあっては各シリンダの始動弁又は始動弁に近接した箇所に、その他の内燃機関にあっては当該マニホルドの空気入口部に近接した箇所に、シリンダからの火炎の逆流を防止するための装備を備え付けたものでなければならない。 2 圧縮空気により始動する内燃機関であって主機として用いるものの始動装置は、通常使用する空気タンク及び当該空気タンクに速やかに充気することができる動力により駆動される空気圧縮機を備え付けたものでなければならない。 3 電気により始動する内燃機関であって主機として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。 〔心得〕 19.1(a) 本項の規定は、シリンダ径300mm以下の内燃機関には適用しない。 (b) ラプチャーディスクは、「火炎の逆流を防止するための装置」とみなす。 19.2(a) 連続最大出力30馬力以下の内燃機関には、予備の空気タンクを省略して差し支えない。 (b) 連続最大出力500馬力以下の内燃機関であって、シリンダに充気弁が備え付けられている場合については、動力により駆動される予備の空気圧縮機を省略して差し支えない。 (c) 次に掲げる船舶については、動力により駆動される予備の空気圧縮機を省略して差し支えない。 (1) 連続最大出力120馬力以下の内燃機関を主機として用いる船舶であって通常使用する空気圧縮機のほか手動の空気圧縮機が備え付けられているもの (2) 平水区域を航行区域とする船舶 (d) 空気タンク及び空気圧縮機については、附属書〔7〕「始動装置の基準」によること。 19.3(a) 予備の蓄電池については、附属書附属書〔7〕「始動装置の基準」によること。 (燃料油装置) 第20条 内燃機関の燃料噴射管の継手は、溶接継手又はユニオン継手でなければならない。 2 内燃機関の燃料噴射管は、漏油による火災の発生を防止するために有効に被覆されたものであり、かつ、当該燃料噴射管の被覆内にたまった漏油が適当な場所に導かれるものでなければ 前ページ 目次へ 次ページ
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